すみれが丘剣友会 保護者の会規約
第1章 総則
第1条(名称)
この会は、すみれが丘剣友会 保護者の会(以下「本会」という)と称する。
第2条(目的)
すみれが丘剣友会を後援し、同剣友会の所期の目的が達成できるよう務めることを目的とする。
第3条 事業
本会は前条の目的を達成するため、すみれが丘剣友会の委任を受けて同剣友会の運営に当る。
第2章 会員
第1条(会員資格)
すみれが丘剣友会の会員(在学する6歳以上、13歳未満の児童)の保護者(家庭単位)とする。
第2条(入会)
会員(在学する6歳以上、13歳未満の児童)の入会により自動的に入会する。
第3条 (休会)
会員(在学する6歳以上、13歳未満の児童)の休会に伴い自動的に休会とする。
第4条(退会)
会員(在学する6歳以上、13歳未満の児童)の退会、及び会員が満13歳となる年(中学1年になる年)に自動的に退会する。
第5条(復会)
会員(在学する6歳以上、13歳未満の児童)の復会により自動的に復会する。
第6条(権利・義務)
本会の会員は、次の権利と義務を有する。
(1) すみれが丘剣友会主催の行事に参加する事ができる
(2) すみれが丘剣友会の子供の稽古方針、稽古内容を知る事ができ、子供の稽古に対する希望(特定の子供だけに対する希望は除く)をすみれが丘剣友会に伝える事ができる
(3) 世帯単位で1名は、必ずすみれが丘剣友会の運営に携わらなければならない
(4) すみれが丘剣友会主催の稽古、大会、行事を積極的に支援しなければならない
(5) 会員は本会の発展に努めると共に、義務に反し体面を汚さないよう心掛けるものとする
第3章 会議
第1条(会議体)
本会の会議は「運営会」とする。本会の運営は、運営会での合議により運営する。
第2条(運営会)
運営会は本会の運営における相談の場であり、必要に応じてすみれが丘剣友会事務局を担当している本会員が中心となって招集、議長を兼ねる事で開催される。
運営会の議決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
第4章 会計
第1条(運営費)
本会の会員からは原則として会費は徴収しない。但し、本会が催行する懇親会等の参加者の費用は参加者負担とする。
第2条(経費)
本会の経費は、すみれが丘剣友会会員の納入する会費ならびに雑収入により賄うものとする。
本会で利用する経費がある場合、経費予算を編成して総会に提出し、その承認を得た内容を実行するものとするが、突発的に発生した経費については、すみれが丘剣友会事務局の承認を得て実行する。
第5章 会則の変更
第1条(本会規約の追加・変更・削除)
本規約の各条項の改変または削除、本規約への追加条項については、総会において過半数により議決する。
第6章 附則
第1条(その他)
・この規約に定めなき事項は運営会の合意により定めるものとする。
・施行細則を定める場合は運営会に諮って決定する。
第2条(施行)
・本規約は令和4年5月29日から施行する。
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