横浜市港北区剣道連盟所属

すみれが丘剣友会


すみれが丘剣友会規約

第1章 総則
第1条(名称)
本剣友会は、すみれが丘剣友会と称し(以下、本会と記す)、港北区剣道連盟に所属する。事務局は横浜市都筑区内に設置する。

第2条(目的)
本会では、全日本剣道連盟の掲げる理念のもと加盟会員の相互の親睦融和をはかり、剣道を通して青少年の健全なる心身の育成を図る事とする。

第3条 事業
本会は前条を達成するため、先生を務めて頂く剣道有志、一般会員、子供達の保護者の相互扶助のもと、以下の事業を行う。
(1)会員相互の剣道稽古、及び青少年への錬成指導
(2)本会主催の大会、対外交流のための各種大会・試合への参加
(3)段・級審査の受審に向けた支援や指導
(4)親睦のための各種行事の実施
(5)その他、前条を達成するために事務局が必要と認めたもの

第2章 会員
第1条(会員資格)
本会は原則として横浜市都筑区に在住、在学する小学生以上の児童および青年とするが、前記以外の者でも会則に従って本会の目的を遂行する事を志し入会を希望する者とする。

第2条(入会)
本会への入会は、別途定める申込み様式を提出する事により行う。会員は必ず「スポーツ安全保険」に加入する。また小学生が入会する場合は、その保護者も別途規定する保護者の会に自動的に入会する。
本会は港北区剣道連盟に所属する為、入会時に段位を保持している場合は、原則として入会と同時に港北区剣道連盟にも加入する。但し、正当な理由がある場合はこの限りではない。

第3条(入会金・会費)
本会へ入会する者及び本会の会員は、会費とスポーツ安全保険の費用、剣道連盟会費を納めなければならない。
(1) 本会への入会金は不要
(2) 剣道連盟会費は段位を保持している会員が対象となり、別途、剣道連盟が定める会費を納める
(3) 会費とスポーツ保険の費用は以下とし、年1回、1年分を納める
区分 会費 スポーツ安全保険料
小学生 1,000円/月 800円/年
中学生 500円/月
高校生 1,850円/年
大学・一般(64歳以下)
一般(65歳以上) 1,200円/年

第4条 (休会)
在学する大学生までの学生は、部活動等の諸事情により稽古等への参加が困難になった場合、年単位で休会する事を認める。その場合、事務局に書面を提出し一時的に休会することができる。但 し、一般会員には休会は適用されない。
休会時の取扱いは以下とする。また復会する場合は、事務局に別途定める申込み様式を提出する。

(1) 休会できる期間は在学中のみとし、卒業等で社会人になった場合は復会か退会のどちらかを選択するものとする
(2) 休会期間中は、本会の稽古への定期的な出席や本会の行事への定期的な参加はできない
(3) 休会期間中の会費、スポーツ安全保険料は徴収しない。段位を保持している会員の剣道連盟会費の納入については、各個人の判断に任せる
(4) 休会期間中は本会からの諸連絡は行わない。休会会員が本会の情報を知りたい場合は、休会会員より本会へ連絡し情報を得る
(5) 剣道連盟会費を納めている休会会員に対してのみ、剣道連盟からの連絡を行う

第5条(退会)
本会の会員は、退会する月の2週間より前に別途定める申込み様式を提出する事により退会する事ができる。

第6条(復会)
休会している会員が本会へ復会する場合は、別途定める申込み様式を提出し会費を納める事で復会する事ができる。

第7条(権利・義務)
本会の会員は、次の権利と義務を有する。

(1) 本会主催の稽古会、大会、行事に出席する事ができる
(2) 上部団体への推薦ならびに手続き、段級の審査の手続きを受けることができる
(3) 本会主催の稽古会、大会、行事に積極的に参加・支援しなければならない
(4) 本会の会員は別に定める会費を納入しなければならない。但し、休会中の会員は会費を納める義務はないものとする
(5) 会員は本会の発展に努めると共に、義務に反し体面を汚さないよう心掛けるものとする
(6) 稽古または団体行動に参加する会員に身体の変調等異常が認められる時は、その会員の保護者は実技指導者に事前にその内容を報告しなければならない

第3章 役員・組織
第1条(組織)
本会は以下の組織で構成される。
組織 役割
事務局 ・本会の運営の中心組織。運営方針、年間行事、招待試合、イベント参加/実施等についての計画/立案/承認/判断を行う
・本会の稽古方針や稽古内容の相談/検討/判断を行う
・推進部が滞りなく業務遂行できるように支援する
推進部 ・本会の実際の運営実行を担当する組織
・年間行事や本会の運営にあたり実務の中心的な役割を担う
保護者の会 ・事務局や推進部からの委任を受けて本会の運営にあたる

第2条(役員・担当)
本会は以下の役員と担当で構成される
<役員>
(1)会長(代表)    
(2)会長代行      
(3)事務長       
(4)副事務長      
(5)保護者代表     
(6)指導部長      
(7)子供指導長     
<担当>
(1)稽古場所担当リーダー
(2)稽古場所担当   
(3)行事担当      
(4)剣道渉外担当    
(5)子供イベント担当  
(6)入会・掲示担当   
(7)会計担当      
(8)HP担当

第3条(役員の選任)
本会の役員選任方法は次のとおりとする。
(1)会長、会長代行、指導部長、子供指導長は先生方の推薦により選出し、総会において選任する
(2)事務長、副事務長、主幹は一般会員及び保護者の会より選出し、総会において選任する
(3)役員が不在となる場合は、総会で承認を得る

第4条(担当の選任)
本会の担当者は、事務局が中心となり一般会員及び保護者の会より選出し、選出された担当者間の互選により選定、総会において選任する。

第5条(役員・担当の任務)
本会の役員・担当の任務は、次のとおりとする。
役員・担当 任 務・役 割
会長(代表) 本会を代表し、本会を統括する
会長代行 会長を補佐し、必要に応じて会長の代理を行う
事務長 本会の行事・イベント・運営を統括する
副事務長 事務長を補佐し、必要に応じて事務長の代理を行う
保護者代表 保護者の取り纏め、事務局と保護者の連携窓口。会の運営サポートを行う
指導部長 剣道の指導を統括する
子供指導長 指導部長と協議の上、子供達の剣道指導を統括する
稽古場所担当リーダー 稽古場所担当の取り纏め。稽古場所の確保と予定決めを取り仕切る
稽古場所担当 稽古場所となる小学校体育館の確保、稽古準備/片付け、鍵管理
行事担当 本会の行事やイベントの準備・実施、及び本会主催の大会や級審査の準備と実施、上位団体からの協力依頼の対応
剣道渉外担当 上位団体や対外組織との窓口。大会や審査の申込み、上位団体からの情報を本会員へ展開
子供イベント担当 行事やイベントにおける子供達への準備
入会・掲示担当 本会の見学・体験・入会を対応、ポスター等の掲示
会計担当 本会の集金・支出・会計報告、スポーツ安全保険の加入手続き
HP担当 会のHP維持運営等

第6条(任期)
本会役員の任期は2年、担当の任期は1年とする。但し再任は妨げない。事務長は重任である事から、連続した再任は2期4年までとする。役員及び担当は任期終了後、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとす る。

第7条(辞任・欠員)
役員や担当が止むを得えず任期途中で辞任する場合は、事務局の承認を得るものとし、後任者の選出については、事務局会において選出または、役職の兼務、代行、交代を決定する。その場合の任期は辞任する役員の任期と し、総会の承認を得るものとする。

第4章 会議・役員
第1条(会議体)
本会の運営には次の会議を設置する。
(1)総会
(2)事務局会

第2条(総会)
総会は本会の最高議決機関であり、会長以下、休会している会員を除く全会員をもって構成する。
総会は会長承認のもと事務長が招集し、毎年6月に開催する。議長は事務長が行い、議決は出席者の過半数でこれを決する。また、必要に応じて臨時総会を招集することができる。

第3条(総会の議決事項)
総会は規約の改廃、予算および決算、事業計画、役員や担当の選任、その他重要事項を議決する。

第4条(事務局会)
事務局会は本会事業の意思決定機関であり、必要に応じ事務長が招集し、議長は事務長が行い開催する。
事務局会の議決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は事務長がこれを決する。

第5章  会計
第1条(運営費)
本会の運営費は会費、寄付金、補助金、その他の収入をもって充てる。
第2条(休会・退会・復会)
年度途中の休会や退会の場合、休会や退会する月を起点とし年度末までの会費を会員へ返納する。
休会より復会する場合、会員は復会する月を起点とし、年度末までの会費とスポーツ保険料を納める。但し、段級審査の受審を目的として復会する場合は、復会する年の1年分の会費を納めなければな らない。

第3条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第4条(会計監査)
本会の決算は4月末までに終了し、会計担当以外の者の会計監査を経て総会に報告しなければならない。

第6章 会則の変更
第1条(本会規約の追加・変更・削除)
本規約の各条項の改変または削除、本規約への追加条項については、総会において過半数により議決する。

第2条(疑義)
本規約に定めない事項及び疑義の生じた事項については、その都度必要に応じて事務局会または臨時総会を招集して解決にあたるものとする。

第7章 附則
第1条(その他)
・施行細則を定める場合は事務局会に諮って決定する。

第2条(施行)
・本規約は令和4年5月29日から施行
・令和5年5月28日 改定

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